事業内容 |
この爽やかな自然郷が、所有権価格の半額程度。
地上権分譲ならではの価格によりリゾートライフがいっそう身近になりました。 |
 |
会社案内 |
|
 |
| □ 社名 |
株式会社 長野県くみあい建設センター |
| □ 所在地 |
| 緑の村管理事務所 |
〒391−0301 長野県茅野市北山柏原3429 |
|
| Tel. (0266)68−2422 |
| Fax. (0266)68−3757 |
| □ 会社設立 |
昭和44年8月 |
| □ 資本金 |
1,000万円 |
| □ 事業内容 |
別荘地の販売および中古別荘の仲介
別荘地の管理業務 |
| □ 許認可等 |
長野県宅地建物取引業協会会員 長野県知事免許(15)802号 |
| □ 取引銀行 |
・八十二長野銀行 ・信州諏訪農業協同組合 ・三井住友銀行 |
|
地上権 |
|
 |
- 土地は所有権ではありません。権利形態は全て「地上権」となります。
地上権分譲方式とは、 |
所有権 |
|
・・・・・・・・・・ |
 |
・・・・・・・・・・ |
物件(支配権) |
| |
借地権 |
 |
地上権 |
| |
賃借権 |
|
・・・・・・・・・・ |
債権(請求権) |
- 他人の土地を自分の建物の敷地として利用する権利=借地権には、《地上権=物件(支配権)》と《賃借権=債権(請求権)》がありますが、賃借権の物件化傾向がいわれるものの、物件である地上権のほうが権利としてははるかに強固であり、所有権に準じた権利といっても過言ではないでしょう。
- 地上権の譲渡・転売には、地主の承諾はいりません。
移転登記が行われ、権利証の交付があります。(賃借権の登記が行われるケースはほとんどありません)
- 1u当り単価は所有権価格にくらべ半値程度
固定資産税他の税負担がありません。
- 存続期間は2026年9月7日から満20年となっていますが、満了時には更新により引き続き権利保有が可能です。
- 地主は特別地方公共団体の茅野市柏原財産区です。
|
|